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少額訴訟という制度があります。 [新聞記事を見て。]

今日の新聞に、チワワショック死 賠償命令 !

と言う様な新聞記事が書かれていましたが、その記事の内容は、

昨年2月 ペットのチワワが散歩中、鎖が外れた大型犬のシェパードに突進され間もなく死んだ。

獣医師は「死因は急激な興奮による心不全」と診断し、突然死したとして、チワワを飼っていた堺市の夫婦が、シェパードの飼い主に慰謝料など約60万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2月6日、大阪地裁であった。

川畑正文裁判長は「チワワは恒例の15歳。体格差のあるシェパードに突進されたのは、脅威だった」とし、飼い主の管理が不十分で、1審堺簡裁判決とほぼ同額の約22万円を支払うようシェパードの飼い主に命じた。又、川畑正文裁判長は新たに弁護士への相談費2万円を賠償額に算入した。

との記事が載っていましたが、

この様に犬の飼い主の管理責任が問われる賠償請求がよく起こっていますので、犬の飼い主は管理に十分、注意してほしいものです。

私も子供の時、大型犬を散歩している人の横を通り過ぎたとき、いきなり後ろからお尻を噛まれたことがあり、その人は犬に首輪をして紐をつけて歩いていたのですが、大型犬なので引き止めることができなかつたそうです。

幸い私は、その時お尻のポケットにハンカチを入れていたので、ズボンの後ろポケットの部分がふくれていて、その部分をガブッとかまれてしまいました。
幸い、牙はそれ程酷くなくよかったのですが、それからずいぶん長い間、トラウマのように大型犬恐怖症になって、大きな犬には近づく事ができないでいました。

やはり飼い主の方は、散歩のときは、自分の処の愛犬は、人様を襲うということは絶対にないと言う様な、意識を持たないで、散歩のときはリードや、口輪をしてほしいものです。

もし、犬が人を襲ったときは、損害賠償もあるでしょうが、その愛犬も殺処分になってしいますよ。

あと今回この事件は、昨年の2月から今回の2月までと言う1年ほどの裁判になっていましたが、裁判を
起こされて方も、愛犬をなくされたので裁判という形を取られていると思いましたが、早く少額の金銭トラブルを解決したい場合は、少額訴訟というものがあります。

少額訴訟とはどんな制度なのか簡単に説明しますと、少額訴訟は平成十年に始めた制度で、少額の金銭トラブル(60万以下の案件)を、簡単に速やかに裁判所を利用して解決するという考え方で始められた制度です。

通常の民事裁判だと弁護士を立てる必要があったりして、手続きが非常に面倒で費用も掛かってしまいますが、少額訴訟は、裁判所を気軽に迅速に利用できる為の制度であり、基本的に裁判は一回の審理のみで、一日で終わるのです。

但し、証人や証拠はその場ですぐに検証できるものに限られ、一回の審理では裁判が終わらないような複雑な(事件会社を解雇されたが、不当解雇であるため取り消しを求める」)だと裁判官が判断した場合は、
少額訴訟裁判を利用できません。

また、判決に不服があったとしても、上級裁判所への控訴は出来ませんが、その代わり、異議申し立てができます。

その場合同じ簡易裁判所で再審理を行います。訴訟費用も安く、訴訟の請求金額の1%と、通信費等数千円~数万円以内で済むと思われます。弁護士を立てることも出来ます。

いま何か、金銭的なトラブルを持っていて、
少額訴訟を起こそうと考えられたなら、まず近くの簡易裁判所に足を運んで相談することが、助けになると思いますよ。

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